2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
この附則第四条は、施行後三年後をめどにCM規制や外国人寄附規制などについての必要な措置を求めるものですが、この措置が講ぜられるまでの間に国会が憲法の改正原案の審議と改正の発議を行うことの可否について、法案の発議者と修正案提案者の間で異なる解釈が示され、解決に至っていません。
この附則第四条は、施行後三年後をめどにCM規制や外国人寄附規制などについての必要な措置を求めるものですが、この措置が講ぜられるまでの間に国会が憲法の改正原案の審議と改正の発議を行うことの可否について、法案の発議者と修正案提案者の間で異なる解釈が示され、解決に至っていません。
ただ、どうしても理解できないのは、修正案提案者の間でやっぱり見解の違いがあるようなんですね。 まず、奥野議員の解釈でありますが、憲法本体の議論は法律上妨げられない、妨げれないが、政治的に優先されないとおっしゃっていますね、という一方で、改正原案の発議は法律上できないとはっきりおっしゃっているんです。
この小委員会制度を導入する、衆議院でも導入していただいて、参議院も導入する、これだけ四十五名の委員がいるわけですから、そうやって小委員会制度を導入してやる、こういうやり方を是非とも採用すべきだと考えますが、自民党と立憲民主党の、失礼、自民党の発議者と立憲民主党の修正案提案者に、こうしたやり方を進めるべきだという意見に対してはどうお考えでしょうか。
まず、今日はわざわざ、忙しい中、修正案提案者の国民民主党の青山衆議院議員と我が党の畑野衆議院議員に来ていただきました。ありがとうございます。 これ、みんなの修正が参議院に来ているわけですから、その経過もちょっとお聞きしたいんですけど、青山議員は、フェイスブックなども見させてもらいましたけど、この法案に大変思い入れを強く、一生懸命頑張っておられた方でございます。
ということで、順番は逆になりましたけれども、修正案提案者の問題意識に関わる点について質問をしていきたいと思います。 まず、一人親の障害年金受給者、これ、現行では児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当は受給できないということですね。
それに対して、修正案提案者としては、これは条文としてどういう形で担保することが大事だという判断をされて修正されたんでしょうか。
修正案提案の趣旨及びその内容について御説明を申し上げます。 本法律案は、修学を支援する大学等に要件を課し、確認を受けた大学等のみを修学支援制度の対象とする機関要件を設けています。これは、政府の進める大学改革と学生個人に対する修学支援を結び付けるものとなっています。本来、修学支援は、学生個人に着目し、自ら選択した大学で学ぶことができるよう支援すべきものです。
以上が、両修正案提案の理由及びその内容でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げまして、提案の理由を終わります。
ただ、認知症のところで、修正案提案者の御答弁が、答弁の方が少し誤解を招いた部分があって、やっぱり狭い解釈なのかというような懸念、不安が現場の方々からも寄せられたという状況があったわけです。これは先ほど矢田さんからもありましたので、細かくもう経過とか文言はたどりません、なぞりません。
○政府参考人(林眞琴君) まず、この追加された第六条の二第四項の趣旨につきましては、衆議院法務委員会において修正案提案者が答弁されたとおりでございまして、この点についての趣旨は、テロ等準備罪の捜査については、国会審議において、証拠収集方法としての取調べが重要な意義を有することとなり、自白偏重の捜査が行われる懸念があるとの指摘や違法な捜査によって人権侵害が生ずることを懸念する声があるとの指摘を踏まえ、
○林政府参考人 修正案の中の適正の確保に十分配慮しなければならない旨の規定、この趣旨については、今、修正案提案者からの御説明にありましたように、テロ等準備罪の捜査における証拠収集方法として取り調べが重要な意義を有することとなり、自白偏重の捜査が行われる懸念がある、こういった指摘など国会における議論を踏まえて、テロ等準備罪の取り調べその他の捜査について、その適正の確保に十分に配慮することを求めるものである
ただ、平成十八年の第百六十四回の通常国会におきまして、当時の民主党は主体を組織的犯罪集団とする独自の修正案を出されておりまして、その修正案提案者は、次のようなことを言っているんですね。何と言っているか。
修正案提案の理由及びその内容について御説明申し上げます。 我が国の高等教育は、高学費の上に、奨学金も貸与制度のみという低給付で、学生、保護者に多額の負担を強いています。特に近年、家計収入が減少する中、学生、保護者の負担は限界を超え、進学を断念する人も少なくありません。また、卒業後の雇用、収入も不安定となり、貸与制の奨学金を返還しようと思ってもできない人が増加し、社会問題になっています。
修正案提案の理由及びその内容について御説明申し上げます。 本法案は、発達障害などの障害に応じた特別の指導(通級指導)に当たる教員、日本語指導を受ける外国人などの子供を担当する教員を安定的に確保するために、対象となる児童生徒数による配置を行う基礎定数化が実現します。現在これらの教員は、毎年度の予算措置による加配で配置が行われてきました。
修正案提案の理由及びその内容について御説明申し上げます。 我が国の高等教育は、高学費の上に、奨学金も貸与制、ローンの制度があるのみで、学生、保護者に多額の負担を強いています。特に近年、家計収入が減少する中、学生、保護者の負担も限界を超え、進学を断念する人も少なくありません。また、卒業後の雇用、収入は不安定で、貸与制の奨学金の返還ができない人が増加し、社会問題にもなっています。
修正案提案の理由及びその内容について御説明申し上げます。 発達障害などの障害に応じた特別の指導に当たる教員、日本語指導を受ける外国人などの子供を担当する教員については、毎年度の予算措置による加配で配置が行われてきました。しかし、教員が十分に確保されないために通級指導教室が開設されず、いわゆる待機児童が相当数いるといった状態にあります。
それから、通常の労働者ということにつきましては、先ほど修正案提案者の方からもお話があったとおり、例えば現行のパートタイム労働法等で使われており、それについてはいわゆる正社員を指すということで使われているということでございます。
正規雇用者というのは、原案の中でそういった用語が盛り込まれていたということかと思いますけれども、先ほど修正案提案者の方から御答弁があったように、労働関係法令上、今、通常の労働者ということの用語が、先ほど申し上げたいわゆる正社員ということで指すものとしてきておりまして、正規雇用労働者というような形での定義ということがないということでありますので、今回、修正案を盛り込まれたということかと思います。
○泉委員 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案に対する修正案提案理由説明を行います。
もう一度確認しますが、商法を改定された二〇〇〇年の法案審議で、労働者個人個人と協議するんですかという問いに、当時の修正案提案者はどういうふうに答弁していますか。ちょっと答弁を読み上げてください。
○石橋通宏君 恐らくは、ここで一番大事なのは、先ほど修正案提案者からもいただきました、この決め方、定める方法だと思います。これも教授会としっかりと、これまた大学自治に基づいて協議をいただいて、そして定めていただくというのが、これが必須だと思いますので、そこのところは是非確保をしていただく手段を講じていただければというふうに思っております。